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2021-09-29

投稿者:FKL

小型特殊自動車と新小型特殊自動車の違い

新小型特殊自動車をご存じですか?

新小型特殊自動車をご存じでしょうか。

緑色の小型特殊登録のナンバープレートが付いていても大型特殊自動車の運転免許がないと
公道を運転することができない車両があります。
 
大型特殊自動車の運転免許がなく小型特殊自動車の運転免許、または二輪免許以上の上位免許で
公道を運転すると無免許運転となり、
免許取り消しになります。
 
その理由は平成9年に法改正された新小型特殊自動車の区分に当てはまる車両があるからです。
 
 
下記図をご参照ください。
 
上図のように、マストの高さが走行姿勢の状態で2.00mを超える場合、大型特殊自動車の運転免許が
必要となり、
マストの高さが走行姿勢の状態で2.00m以下でヘッドガードの高さが2.80m以下であれば小型特殊自動車の運転免許で運転できます。
 
また、走行・運行については以下のような制限があります。
①公道では荷を積載しての走行はできません。
②公道では荷役作業はできません。(※)
③公道ではけん引走行はできません。
④作業灯を点灯したままでの公道走行はできません。
※ フォークリフトは道路交通法上、所轄警察署長の道路使用許可を受けている場合以外は
  公道での荷役作業はできません。
 
上記につきましては、道路交通法違反となりますので必ず守ってください。

弊社では、新小型特殊自動車の該当機種につきましては、小型特殊登録(緑)のナンバープレートを
取得し取り付けできますが、
誤って公道を運転しないよう大型特殊ナンバープレートを取得し
取り付けて対策
を行っております。
 
もし、ご所有されているフォークリフトが新小型特殊自動車に該当し、大型特殊免許を取得していない方が運転する場合は、公道での運転は絶対に行わないようにしてください。
 
また、構内(構外以外)の荷役作業・運転につきましては、
1t 以上・・・・・フォークリフト運転技能講習受講合格者
1t 未満・・・・・フォークリフト運転特別教育を受けた者
であれば運転が可能です。
 
【フォークリフト情報公開中!】
その他フォークリフトに関する情報記事はこちらでも公開しています。是非ご覧ください。
https://www.fkl.co.jp/manabu.html

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