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2025-10-15

投稿者:FKL

小型特殊自動車(フォークリフトなど)のナンバープレート

以前の記事で小型特殊自動車と 新小型特殊自動車の違いを掲載しましたが、
今回は小型特殊自動車のナンバープレートについてお知らせします。

【公道で走る予定がなくてもナンバープレートが必要か?】
フォークリフトなどの小型特殊自動車は、公道で走る予定がなくてもナンバープレートが必要です。
これは、ナンバープレートが公道走行の許可証ではなく、軽自動車税を
課税するための標識であるためです。
多くの市町村のウェブサイトや関連情報によると、
小型特殊自動車は「所有していること」に対して軽自動車税が課税されます。そのため、公道を走行するかどうかに関わらず、所有者は役所(市町村役場の税務課など)に申告してナンバープレートの交付を受けることが法律で義務付けられています。
もし申告を怠った場合、10万円以下の過料が科せられることがあります。

したがって、工場や敷地内だけで使用する場合でも、必ずナンバープレートを取得し、車両に取り付けておく必要があります。

【ナンバープレートを取得すれば公道走行が可能か?】
ナンバープレートを取得しても公道で小型特殊自動車を走行させるためには、別途満たすべき条件や必要な手続きがあります。
先述の通り、市町村役場で取得するナンバープレートは「軽自動車税を課税するための標識」であり、それ自体が公道走行の許可証ではありません。

公道を走行するためには、主に以下の3つの条件を満たす必要があります。

①保安基準への適合
公道を走行するには、道路運送車両法に定められた保安基準を満たしている必要があります。具体的には、前照灯、尾灯、ウインカー、ブレーキランプ、バックミラーなど、道路交通の安全を確保するための装備が備わっている必要があります。

②自賠責保険への加入
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)への加入は、公道で自動車を走らせるすべての車両に法律で義務付けられています。(8,700円/24か月)※参考

③運転免許
フォークリフトなどの小型特殊自動車を公道で運転するには、車両の大きさや最高速度によって定められた運転免許が必要です。一般的に、普通自動車免許で運転できる小型特殊自動車もありますが、大型特殊自動車に該当する場合は大型特殊免許が必要です。

これらの条件を満たした上で、市町村役場で交付されたナンバープレートを車両に取り付けていれば、公道走行が可能になります。

【フォークリフト情報公開中!】
その他フォークリフトに関する情報記事はこちらでも公開しています。是非ご覧ください。
https://www.fkl.co.jp/manabu.html

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